HOME > 政治資金規正法のご案内
政治資金規正法のご案内
本連盟運営にかかる政治資金規正法のご説明です
(会社・団体などによる 「会費」及び 「寄附 」の取り扱い) 「在宅医療政治連盟」は「政党以外」の政治団体のため、「会社、労働組合及びその他の団体(政治団体 を除く)」からの「寄附」を受け取ることが出来ません。(規正法 21 条) いわゆる 「企業 団体献金の禁止」と謳われている事項です。 この「寄附」に関する取り扱いのなかに「企業 その他の団体の場合、「会費 」も「寄附」と解釈する」 との規定があります。 そのため 正会員・准会員・賛助会員ともに「個人」でのご加入をお願いしております。 (個人による「会費」「寄附」の取り扱い) 個人による「寄附」「会費」については、政治資金規正法で認められている対象となります。 「会費」については 一般に「債務の履行に伴うもの」として、「寄附」以外の扱いとなります。 「寄附」については ① 同一団体に対して 年間150万円以内 かつ ② 政治資金規正法に則る年間の寄附総額1000万円以内 と定められています。 <参考> (個人・会社・団体などの政治資金パーティー券の取り扱い) 会社・団体・個人ともに、政治資金パーティーの対価の支払い(パーティー券の購入)は、債務の履行とし て支払われるものであり、出席を前提にしている限り、政治活動に関する「寄附」には該当しません。 ※「この催しは政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーです。」の表記をします。 (規正法 22 条の82)。 (政治資金パーティーの規定) ① 量的制限(個別制限)と公開基準 一回の政治資金パーティーにつき、同一の者からの対価の支払いは 150 万円以下 に限られます (規正法 22 条の813)。 政治資金パーティーの対価の支払いについての公開基準は、一回の政治資金パーティー当たり 20 万円を超えるもの(20 万1円以上)で、支払いをした者の 氏名(又は団体名称)、住所(又は所在地)、 職業(又は代表者氏名)を収支報告書 へ記載しなければなりません(規正法 12 条)。 政治資金パーティーを開催する政治団体に代わって、パーティー券の代金を集めて政治団体に提供する ことを「あっせん」といいます。「あっせん」するパーティー券の取扱額に上限はありませんが、 「あっせん」した金額が20万円を超えると、その政治団体は「あっせん者」の名前や住所、職業、代金 を政治団体に提供した月日を政治資金収支報告書に記載する義務があります。 ② その他の規制 ア 匿名による支払いの禁止(規正法 22 条の84) 本人以外の名義又は匿名で、政治資金パーティーの 対価の支払いをすることは 禁止されています。 イ あっせんに係る威迫的行為の禁止(規正法 22 条の84) 政治資金パーティーの対価の支払いのあっせん をする場合において、相手方に対して、業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫する 等、不当にその意思を拘束するような方法で、当該対価の支払いのあっせんや意思に反するチェックオ フ等による行為は禁止されています。 ウ 公務員の地位利用による関与の禁止(規正法 22 条の9) 国又は地方公共団体の一般職の公務員等は、 その地位を利用して政治資金パーティーに対価を支払って参加することを求めたり、支払いを受けたり、 他の者がするこれらの行為に関与することは禁止されています。